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出戻り♪サラリーマン流浪記(タイ現地採用編)

2014年12月、25年間勤めた会社を退職し4年間タイで”大人の夏休み”を満喫しました。2018年10月、日本の某企業に転職し2019年1月からタイの駐在員に、2019年11月から現地採用のサラリーマンに

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保存版(2015年)タイ・リタイアメントビザNON−Oの真実(2)

タイ・リタイアメントVISA関連記事の目次は↓
目次:実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」「リエントリー・パミット」「90日レポート」への道

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【取得までの流れ】
1、ノービザ【有効期限30日】orツーリストビザで入国【有効期限60日】
2、滞在期限が15日以上残った状態でリタイアメントビザ(NON-O)へ変更申請【有効期間90日】
3、15日の審査期間を経てリタイアメントビザ(NON-O)受領【有効期間90日】
4、3の有効期限が切れる(30日)前に今度はリタイアメントビザ(NON-O)の延長申請&受領【有効期間1年】


【4,リタイアメントビザ(NON-O)の延長申請&受領(有効期限1年)】

『申請前の準備及び条件の確認(1年ビザ)』

【延長申請のタイミング】
90日有効期限のリタイアメントビザ(NON-O)の申請の際、係官からこの注意を言い渡されているのを思い出してください。↓
IMG_3157-1eng (2)

「1年有効のビザへ延長は現行ビザが切れる30日前に申請のこと」と書かれています。
この申請可能日の範囲は最終的には確認できませんでしたが、私の場合は31日前に申請し、係官に確認したところ「切れる18日前までは申請可能」とのコメントもらいました。

感覚的には,90ビザ期限満了日の前後10日くらいで延長申請に行った方が無難と思っています(←ただし、以下に記す預金継続期間を満足することが最優先です)。間違っても90日ビザ満了日に延長申請に行くということはやめたほうが良いです。

ここは未確認事項なので注意してください。係官の判断により相違が出てくる可能性大です。

【延長申請の条件と必要書類】

前と同じようにイミグレサイトを見てみましょう♪
Immigration Division 1←ここをクリック

前と同様、左上の四角の枠内の「Required Documents」をクリックし、出て来た項目のうち「Visa Extension」を選択します。
前回はノービザ→NON-Oビザへの変更だったので「Change Visa」でしたが、今度はNON-Oビザの有効期限を「90日」→「1年」へ延長するので「Visa Extension」を選択します。

いっぱい出てきますが、真ん中より下あたりにある「In the case of retirement」を選択すると条件と必要書類が出てきます。それでは読んでいきましょう♪

The alien:
(1) Must have been granted a non-immigrant visa (NON-IM).
non-immigrant visa (NON-IM)が承認されていること。

今回の場合は90日有効のビザが取れているかどうかです。

(2) Must be 50 years of age or over.
50歳を超えていること。

(3) Must have evidence of having income of no less than Baht 65,000 per month; or
1ヶ月に65,000バーツを下回らない収入があるという証明書があること。または、

これは年金等の収入の基準です。

(4) On the filing date, the applicant must have account deposited (saving / fixed account)
in a bank in Thailand of no less thanBaht 800,000 for the past three months.
For the first year only, the applicant must have proof of a deposit account in which said amount of funds has been maintained for no less than 60 days prior tothe filing date; or
提出日に申請者はタイの銀行に800,000バーツを下回らない預金(普通/定期口座)が過去3か月あること。
初回に限っては、申請日に申請者自身の口座預金に60日を下回らない継続した期間の預金口座の証明があること。または、


重要なのは「資産の継続保持期間」です。
多くの記事(ブログやビザ代行業者のHP)では3ヶ月以上としか書いてありませんが、初回に限っては60日でokです。


(5) Must have an annual earning and funds deposited with a bank totaling no less than Baht
800,000 as of the filing date.
提出日に、継続した収入と銀行資産が資産の合計が800,000バーツを下回らないこと。

これは銀行預金以外に年金等の収入がある場合です。
私は無収入なので詳細は不明です。


(6) An alien who entered the Kingdom before October 21, 1998 and has been consecutively
permitted to stay in the Kingdom for retirement shall be subject to the following criteria:
1998年10月21日以前にタイ王国に入国し、且つ継続してリタイアメント目的で滞在を許可されている外国人は以下の基準にあてはめられる。

(6)は1998年以前にビザ取得した人のケースなので該当しません。
以下同様です


(a) Must be 60 years of age or over and have an annual fixed income with funds maintained in
a bank account for the past three months of no less than Baht 200,000 or have a monthly income of no less than Baht 20,000.
年齢が60歳またはそれ以上であって、資金200,000バーツを下回らない資金を含めた年間固定収入が過去3か月間金額銀行口座に維持されていること、
または、毎月の収入が20,000バーツを下回らないこと。


(b)If less than 60 years of age but not less than 55 years of age, must have an annual fixed income with funds maintained in a bank account for the past three months of no less than Baht 500,000 or have a monthly income of no less than Baht 50,000.
年齢が60歳未満で、55歳以上であれば、資金500,000バーツを下回らない資金を含めた年間固定収入が過去3か月間金額銀行口座に維持されていること、
または、毎月の収入が50,000バーツを下回らないこと。


Documents to be submitted
提出書類

1. Application form
申請書
TM7のビザ延長申請フォーム。ここからダウンロード
2. Copy of applicant’s passport
申請者のパスポートのコピー

どのページという指定はありませんが、私の経験上では実際に必要だったコピーは以下の6点
①写真のページ
②最新の入国スタンプのページ
③出国カード(TM.6)
④最新のビザのページ
⑤(あれば)リエントリーパーミットのページ
(私の場合はビザと同じページにありました。なので実際に必要かどうかは分かりませんが、念のためコピーをしておいたほうが良いでしょう)
⑥90日のビザを取った時点での入国スタンプのページ
(私のパスポートには90日のビザを取った際の入国スタンプ(2/11)とリエントリーパーミットで出国した際のスタンプ(4/13)が同じページにありました。このページのコピーも要求されましたが、どちらのスタンプが必要だったのかは不明です。90日のビザを取得以降の出入国スタンプのページは念のため持っていきましょう)

コピーにはすべて自筆でパスポートと同じサインを忘れずに。

原本が必要なものは
①パスポート
②出国カード(TM.6)
の2種類です。


3. Evidence of income such as a retirement pension, interest or dividends; and/or
退職者年金、利息、配当金等の収入を証明するもの

私は年金受給者ではないので詳細不明

4. Account deposited (saving / fixed account) certificate issued by a bank in Thailand and a copy of a bankbook
タイの銀行が発行した預金口座(普通口座/定期口座)の証明書と通帳のコピー

90日ビザの時と同様、銀行発行の最新残高証明書の原本1部、預金継続期間が60日以上あることが確認できる預金通帳該当ページのコピーと通帳原本

5. Only in the case of Criterion (6), the applicant must submit documents equivalent to Clauses 1-4 stated above.
(6)の基準に該当するものは、上記1-4と同等の書類を提出すること。

(6)は1998年以前にビザ取得した人のケースなので該当しません。

HP上では未記載ですが、変更申請料は1900B


『申請&受領(1年ビザ)』

準備が出来たらジェーンワッタナのイミグレーションに申請に行きます。

整理券等の手順は90日ビザと同様です。
整理券に指定されたブース前でひたすら待ちます。

【申請時の面接】
自分の番号が呼ばたら指定のブースに入り、係官に必要書類を提出・提示します。
ここで申請書の余白に電話番号の記入を求められるのと、「誓約書」3枚に個人情報(住所氏名等)を記入してサインを求められます。

誓約書は「違反時の罰則や適正なビザの取得厳守」に関する内容で、だまってサインすればokです。

延長申請手数料1900Bを支払い、提出・提示書類に問題なければしばらくして係官から1年有効(90日ビザの満了日から1年)のビザ、正確にはビザの延長許可印が捺されたパスポートを渡されます。

尚、次回の延長(1年後)は有効期限満了日の45日前から申請ができる様です。

これで、晴れてあなたも1年間タイに滞在することができます。
(90日毎のレポート提出は必要)

いかがでしたか?
とっつきにくいように思えるリタイアメントビザも、こうやって読んでみれば意外に簡単に取得できると思ってきたんじゃありませんか?
数あるビザの中で、このリタイアメントビザは簡単に取得できるビザの代表だと思います。

50歳以上で80万B以上の余裕資金があれば、ぜひ自力でのリタイアメントビザ取得に挑戦してみてください♪
きっと時間はふんだんにあるのでしょうから♪





最後に・・・
会社登記など高度な知識と経験が必要な手続きや、資格保持者でないと処置できないような手続きはぜひとも専門業者に依頼してください。
また、面倒なことに時間をかける余裕がない方、代行手数料なんてはした金でなんとも思わない方も是非そうしてください(少なくともこのブログに来られた方々はそうではないと思いますが。。。)

しかし、ビザ申請というのは本来個人が(で)行うものです。

日本国内で諸外国のビザを申請するときに業者に依頼する人は遠隔地等特殊な事情のある人以外ほとんどいませんよね?
日本国内との違いは「日本語が使えない」「情報(イミグレ公式HP)は英語とタイ語のみ」「頻繁に変わる手続きに関する日本語の情報が少ない」等の事情で、英語タイ語に疎い方々は自信をなくし業者に頼りがちです。

リタイアメントビザを取ろうとしているあなたは、これからタイである程度長期間過ごすわけですよね?

英語がダメ、タイ語がダメと言わず(多くの方々は多少なりとも英語はできるはず)、スタートラインであるビザ取得を独力で、そしてタイでの生活に自信をもって望んでください。

ビザ代行会社殿
この記事は貴社に対する営業妨害でも嫌がらせでもありません。
本来個人が主体のビザ申請に関する情報を広めて、個人申請を希望する方々の手助けをしたいという目的で書いたものです。
旅行会社を通じて交通機関から宿泊まで手配するパッケージ旅行、個人が航空会社・ホテルと直接契約する個人旅行と、旅行の形態が様々であるように、また個人で申請したいという希望を極力満たせるように。。。

個人旅行が増えたからと言って、旅行会社がなくなるわけではありません。
貴社のこれまでの経験と強みを生かして、会社が益々発展されることを願っています。
ご理解のほどよろしくお願いします。

※あくまでも「私個人の実録」なので「いや違う!」と否定されてもお答えのしようがありません。
勘違いや誤記があるかもしれません。そのような場合にはご指摘ください。またご意見等あれば貴社名、担当者氏名、HP、ブログ等のアドレスを公開の上コメントください。

注意:この記事は私が経験したことであり、今後も通用する保証は一切ありません。
また日本語訳は参考程度に読んでいただき、英語またはタイ語の原文を正として扱ってください(専門家でないので誤訳の可能性あり)。
この記事の情報を元に申請し、万が一不利益を被っても責任は一切負いません。あしからず。


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| リタイアメントVISA2015 | 07:20 | comments:2 | trackbacks:0 | TOP↑

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保存版(2015年)タイ・リタイアメントビザNON−Oの真実(1) Rev.1

タイ・リタイアメントVISA関連記事の目次は↓
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この記事は2015年の2月以降、私自身がタイで自力で取得した【リタイアメントビザNON−O】の記録です。
(過去に書いた記事を【保存版】という形でまとめました。

最終update:
2015/12/4(Rev.1)イミグレーションの受付時間を変更


過去、いろんな方々がいろんな方法で取得し、その方法をブログで紹介しています。
また、移住関係のHPや手続き代行業者も取得条件等を概略で紹介しています。
しかし、これらを見ればみるほど混乱してきませんか?
そうです、皆それぞれ微妙に違うのです。。。

しかし、書かれていることは嘘でもなんでもなく「その人が」「その時に」「その場所で」「その係官が」対応した時に必要だった条件であるということです。

この記事にしても本質は同じです。

あくまでも「私が」「2015年2ー4月に」「バンコクのイミグレ・Division1で」「私の対応した係官が」要求した書類と審査内容を記録したもので、時間が経てばその他過去のブログと同じ様になってしまいます(極力updateするつもりですが)。なお、私の書ききれなかった条件については他の記事を参考とされるか、イミグレーションに直接確認してください。
イミグレの規定は頻繁に変更されます。

ここに記載したすべての情報はバンコクのイミグレーション・ディビジョン1のHP記載事項と私の経験です。
バンコクのイミグレーション・ディビジョン1のHPはここを参照してください。

参考
リアルタイムでupしてきた以下の記事を簡潔にまとめたもので、その時々の状況については以下の各章を併せて参考にしてください。
実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(序章)
実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(1)まずはNON−O/90日の申請①
実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(2)まずはNON−O/90日の申請②
実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(番外編)80万B
実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(3)まずはNON-O/90日の申請③
実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(4)NON-O/90日の受領
実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(番外編)今回の反省ほか
実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(5)2回目のNON-O申請(1年有効)①
実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(6)2回目のNON-O申請(1年有効)②
実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(7)2回目のNON-O申請&受領(1年有効)①
実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(8)2回目のNON-O申請&受領(1年有効)②


リタイアメントビザとは?

リタイアメントビザという正式名称は存在しません。NON−IMMGRANT VISAの中のカテゴリーOの条件の一つに「リタイアメント目的」という項目があり条件が示されています。
ここでは「リタイアメントビザNON−O」と表記をします。

リタイアメントビザ取得までの流れ(大枠)

1、ノービザ【有効期限30日】orツーリストビザで入国【有効期限60日】
2、滞在期限が15日以上残った状態でリタイアメントビザ(NON-O)へ変更申請【有効期間90日】
3、15日の審査期間を経てリタイアメントビザ(NON-O)受領【有効期間90日】
4、3の有効期限が切れる(30日)前に今度はリタイアメントビザ(NON-O)の延長申請&受領【有効期間1年】

まとめると「ノービザorツーリストビザで入国」→「期限切れ15日以内にノービザorツーリストビザからリタイアメントビザNON-O 有効期限90日への変更申請・受領」→「左記が切れる30日前までにリタイアメントビザNON-O 有効期限1年への延長申請・受領」というステップです。

リタイアメントビザ取得までの流れ(詳細)

では、上記で振った番号ごとにその条件を記載していきます。
バンコク・イミグレーションディビジョン1のHPに記載された内容を黒字で、その日本語訳を青字で、補足事項を赤字で記載しました。

すべての基本はイミグレーションディビジョン1のHP←クリック! です。

『申請前の準備及び条件の確認(90日ビザ)』

【1,ノービザorツーリストビザで入国】省略
【2,リタイアメントビザ(NON-O)へ変更申請(有効期限90日)】

HPの左の四角の枠内の「Required Documents」をクリックすると、またまたいろいろと出てきますが、真ん中あたりの枠の「change visa」をクリックです。
change visaとはノービザやツーリストビザから別のビザ、今回はNON-Oのリタイアメントへのchangeという事になるので。。。

すると、いろんなVISAの種類が出てきますが、真ん中よりやや下に「FOR RETIREMENT PURPOSES -- 50 YEARS OLD 」というのが出てきますのでそこをクリックすると、必要な書類と注意事項が出てきます。

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED IN SUPPORT OF THE APPLICATION FOR VISA OR VISA STATUS ALTERATION (NON-O): FOR RETIREMENT PURPOSES
VISAまたはVISA変更(NON-O)の申請に際して提出する書類:リタイアメント用

1,The application must be submitted at least 15 days before visa expiration and, in case of overstaying in Thailand, application could not be submitted.
申請書はビザの有効期限の少なくとも15日の前に提出されなければならない。タイでオーバーステイしている場合は申請書を提出できない。

他の記事では違う日にちを記載しているものもありますが、公式HPでは15日と記載されています。あくまで基本は15日前までです。

1.1 Form TM.86 for the foreigner, who has Tourist and Transit Visa and applies for Visa Status Alteration and applies for non-immigrant visa; or
観光とトランジットビザを持っていて、ビザ変更をしノン・イミグラント・ビザを申請する外国人はTM.86の申請書を、または

タイ入国前にツーリストビザを持っている人はTM.86の申請書に必要事項を書きます。
申請書はここをクリック。申請書は当日イミグレのインフォメーションでももらえます。


1.2 Form TM.87 for the foreigner, who enters into Thailand without visa, but is allowed to stay in Thailand with a permit of stay for a period of 15 day, 30 days, 90 days and applies for non-immigrant visa.
ビザなしでタイに入国し、15日、30日、90日の滞在許可証を得ていてノン・イミグラント・ビザを申請する外国人はTM.87の申請書

日本人のノービザは基本が30日です。空港等の入国審査でノービザで入国した人はTM.87の申請書に必要事項を書きます。
申請書はここをクリック。申請書は当日イミグレのインフォメーションでももらえます。

2,A copy of passport pages (for example, personal information page, last entries stamp, visa sticker and extension stamp (if any) and departure card (Form TM.6))
パスポートのページのコピー(例えば、個人情報ページ、直近の入国スタンプ、ビザのシールと延長スタンプ(もしあれば)と出発カード(様式TM.6))

私の経験上では
パスポート原本・・・提示
写真のページのコピー1部・・・提出
最後に入国したスタンプのページのコピー1部・・・提出
出入国カードの残り半分の原本・・・提示
上記のコピー1部・・・提出


3,Either one 4x6 cm photograph or one 2 inch size photograph
4×6センチ、12インチサイズのどちらかの写真

これはその通りに準備します。イミグレのある建物の1階に写真屋があるのでそこで撮って貰えばok
当日必要なのは1枚だけ。TM.86またはTM.87申請書の所定の位置に糊で貼る。糊はイミグレにもあります。

4,Application fee of Baht 2,000
申請料2000バーツ

準備しておきましょう。ただし、当日以下に記載する銀行口座からは下ろさないほうが無難(通帳や残高証明の金額と不一致を起こしかねないため)

5,5.1 A guarantee letter from the bank in Thailand in Thai language (Attention: Immigration Commissioner)*
タイ語で書かれたタイの銀行からの保証のレター(入国管理局長宛)

これは銀行発行の残高証明書のこと。当日イミグレ1階にある銀行で取得できます。

5.2A copy of all entries of the applicant’s passbook showing that the applicant has a savings or fixed deposit account of not less than Baht 800,000* (all documents must be in the Applicant’s name).
普通預金または定期預金口座に80万バーツを下回らない預金があることを示す申請者の預金通帳の全コピー(すべての文書は、申請者名義でなければならない)があること。

銀行口座に80万バーツ以上あればよし。
入金時期は不問です。多くの記事に「3ヶ月以上の預金保持期間が必要」と書かれていますが、それは1年有効期限のビザを更に1年延長申請する時の条件で、ずっと先の話です。つまりこの段階では3ヶ月以上預金があることとは一切規定されていないし、事実私は申請の前日(正確には土日を挟んだ3日前)に入金していますが問題なく90日有効のビザが発行されました。

私の経験上では
通帳の原本・・・提示
通帳の最終ページのコピー1部・・・提出
(規定では全ページとなっていますが、係官が受け取ったのは上の通り)

5.3Evidence of foreign currency fund transferred to Thailand*
外貨をタイに送金したことを示す書類*

この書類については多くの他の記事で「無くても問題なくビザ取れた」とあります。
事実はそうなのでしょうが、私の場合は事実、提示提出を求められましたし、公式HPに記載がある以上準備しておくのが当然と思います。

これも海外送金をした人なら当日イミグレ1階のその銀行に行って「送金証明書」を発行してもらいます。
私の場合は日本円現金を持ち込みました。その場合は空港で発行する「外貨持ち込み票」でもいいようです。
私は後者を持っていたので原本・・・提示、コピー1部・・・提出しました。


参考:これが入国時に税関で発行してもらった外貨持ち込み票です。
IMG_3167-1.jpg
*(Documents under 5.1, 5.2 and 5.3 must be issued and updated to be the same date of the Application and all documents must be in the Applicant’s name.)or
(5.1、5.2および5.3の下でドキュメントが発行され、申請書と同じ日付とするように更新し、すべての文書は申請者名の名前でなければなりません)または

銀行発行の各種書類は申請日に1階の銀行で発行してまらうのがベストでしょうね。。。

6,A guarantee letter from the local or overseas Embassy or Consulate, proving the monthly pension of the Applicant not less than Baht 65,000 per month (together with reference documents showing the source of said monthly pension); or
現地または在外大使館または領事館が発行した、月額65,000バーツを下回らない年金を受けているという保証のレター、(本人の年金の支払いもとを示す参考書類も一緒に)、または
これは年金受領者の条件であり、私は該当していないので詳細コメントは控えます。

7,Evidence of deposited money under Clause 5 and evidence of income under Clause 6 (for one year) showing the total amount not less than Baht 800,000
5項での預金額と6項での収入(年額)の合計が80万バーツを下回らないということを示す証拠書類
これは年金受領者の条件であり、私は該当していないので詳細コメントは控えます。


Remarks
1. The Applicant must appear in person every time.
申請者は毎回必ず出頭しなければならない。

2. The Applicant must sign to certify on every page of the Applicant’s documents.
申請者は文書のすべてのページに証明するために署名しなければならない。

ここで言う文書とはコピーのことです。
提出するコピーはすべて自筆のサイン(申請書・パスポートと同一)をしておく必要があります。


3. To be convenient and for speedy service, the Applicant for visa or visa status alteration must arrange and submit a complete set of documents in proper order and must prepare the originals as proof.
快適で迅速なサービスのために、ビザやビザ変更の申請者は、適切な書類を完全にセットして提出しなければならない。そして、確認のための原本も揃えておく必要があります。

おっしゃる通りです。そうしましょう。

4. For more details, please visit our website at http://bangkok.immigration.go.th
詳細については、http://bangkok.immigration.go.th当局のウェブサイトをご覧ください。


困ったら上のHPに必ず戻りましょう。それでも分からなければ一度イミグレに出向いてインフォメーションで直接聞いてみるのもいいかもしれません。



『申請(90日ビザ)』

さあ、書類の準備はできましたね?
それでは申請に行きましょう。

場所はジェーンワッタナ通りにあるイミグレーション・ディビジョン1です。
開館時間は8:30-16:30(昼休みの12:00-13:00は業務が中断します)
⇒(Rev.1)2015/9/1より、受付時間が8:30-15:30に変更されました。受付さえしてもらえば通常の閉館時間16:30を過ぎても処理してもらえるとのことです。
Immigration Division 1 would like to announce the change of the Queue Cards’ timing at Government Complex branch from: 08.30–16.30hrs to 08.30–15.30hrs starting 1st September 2015.
Our service will be provided at normal office hours from 08.30–16.30hrs or until the last queue.

ここへバスで行く場合の行き方は、わらしべ長者さんのこの記事←クリック!が一番明快です。

建物に入る階は2階なので、必要に応じて1階の写真・コピー屋、銀行に行って必要なものを揃えてください。

全部揃ったらイミグレに入り、奥まで行って書類・パスポートを見せて整理券をもらってください。
あとはその整理券に記載されたブース(C1)に行って自分の番をひたすら待ちます。

【申請時の面接】
自分の番号が呼ばたら指定のブースに入り、係官に必要書類を提出・提示します。
私の場合、ここで聞かれてたことは年齢くらいでした。
ここでの会話は英語またはタイ語です。

書類に不備がなければ下の写真の注意書きを写真に撮るように言われるので、デジカメ等で撮って置いてください。
IMG_3157-1eng.jpg
ここに書かれているのは以下の内容です。

1,このノン・イミグラントビザにより3ヶ月の滞在が許可されます。
2,1年有効の滞在許可に変更する場合(この記事の最上段の4項目の申請のこと)あなたの管轄内の入国管理局で(90日)の有効期限が切れる30日前までに延長申請書と必要書類を提出しなくてはなりません。
3,ビザを維持し有効期限を維持するためには、タイ王国を出国する前に、あなたの管轄エリア内の入国管理局でリエントリー・パーミット(再入国許可)を受ける必要があります。
4,あなたの管轄エリア内の入国管理局で90日ごとにNotification of Residence(90日レポート)をする必要があります。


この時点で何かする必要はありません。
まずは90日のビザを取得することが先です。

申請料2000Bを払い青い領収書を渡されて、次回(ビザの受領)の出頭日(基本は15日後)を指定されて申請は完了です。

【3,リタイアメントビザ(NON-O)の受領(有効期限90日)】

さて、指定された日(基本は申請日の15日後)に再度イミグレに出頭します。

申請時に係官から言われると思いますが、当日持参するものは以下の2種類のみ
・パスポート・・・原本
・申請時にもらった申請料の受領書(青)・・・原本

申請時には受付で整理券の発行を受けましたが、受領時には整理券は不要です。
直接申請したブース(C1)に行き、適当な係官に上記2種類の書類を渡してビザの発給を待ちます。

比較的早く係官から名前を呼ばれるので、係官からビザのスタンプが捺されたパスポートを受け取って完了です。
(私の場合はすぐに呼ばれたので、近くで待機していた方が良い)

ここで受領するビザは申請日を起点に有効期間90日間です。

これで晴れて約3ヶ月の滞在が可能になります。

次は1年有効のビザ申請(延長申請)ステップ4です。

続く


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実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(8)2回目のNON-O申請&受領(1年有効)②

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前の記事では申請に行った際の「ドキュメンタリー」風な内容でしたが、今日は具体的に必要だったdocuments類について詳細を記録しておきます。
尚、この関連の記事で再三書きましたが、これらはあくまでも「この日」に「この場所」で「この担当官」に当たった結果であって、これらが今後も有効であるという保証は一切ありません。常に最新のイミグレHPを確認してください。
また、この記事をもとに処置した結果、不利益を被っても一切責任は負いませんので悪しからず。。。


【リタイアメントビザ(NON-O/1年有効)取得までのステップ】

毎回記載していますが、以下が1年のNON-O(リタイアメント)を取得する一連の作業です。
1、ノービザ【有効期限30日】orツーリストビザで入国【有効期限60日】
2、滞在期限が15日以上残った状態でリタイアメントビザ(NON-O)へ変更申請
3、15日の審査期間を経てリタイアメントビザ(NON-O)取得【有効期間90日】
4、3の有効期限が切れる前に今度はリタイアメントビザ(NON-O)の延長申請
5、有効期限1年のリタイアメントビザ(NON-O)の取得【有効期間1年】


今回は項目4と5です。
尚、4と5は同日に処理できたのでまとめて記載します。

1年有効のリタイアメントビザ申請(期限延長)の必要書類(実績)

以下は『 実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(6)2回目のNON-O申請(1年有効)② 』に記載した内容を転記しました。
黒字はイミグレHPの記載内容、青字はその日本語訳、赤字はその記事で記載したコメントです。

今回の結果は緑の太字で記載しておきます。

Documents to be submitted
提出書類

1. Application form
申請書
TM7のビザ延長申請フォーム。ここからダウンロード

⇒これはその通り。印刷した申請書に必要事項を記入します。
裏面に4x6cmの写真を貼ります。写真は前回90日の申請(上記ステップ2)をした際の余りを使えばok
注:印刷フォームは2ページあるので、必ず両面印刷すること。


2. Copy of applicant’s passport
申請者のパスポートのコピー
妙にあっさり書かれていますが、90日ビザ申請時と同様①写真のページ②最新の入国スタンプのページ③出国カード(TM.6)に加え④最新のビザのページなども必要になります。
後で何か言われないように⑤(あれば)リエントリーパーミットのページ⑥ビザを取った時点での直近の入国スタンプのページ等前回申請時以降(直前含む)のページのコピーも念のため持って行ったほうがいいでしょう


⇒実際に必要だったコピーは以下の6点
①写真のページ

②最新の入国スタンプのページ

③出国カード(TM.6)

④最新のビザのページ

⑤(あれば)リエントリーパーミットのページ
(オレの場合はビザと同じページにありました。なので実際に必要かどうかは分かりませんが、念のためコピーをしておいたほうが良いでしょう)

⑥90日のビザを取った時点での入国スタンプのページ
(私のパスポートには90日のビザを取った際の入国スタンプ(2/11)とリエントリーパーミットで出国した際のスタンプ(4/13)が同じページにありました。このページのコピーも要求されましたが、どちらのスタンプが必要だったのかは不明です。90日のビザを取得以降の出入国スタンプのページは念のため持っていきましょう)

コピーにはすべて自筆でパスポートと同じサインを忘れずに。

原本が必要なものは
①パスポート
②出国カード(TM.6)
の2種類です。


3. Evidence of income such as a retirement pension, interest or dividends; and/or
退職者年金、利息、配当金等の収入を証明するもの
オレには無関係なので不明

4. Account deposited (saving / fixed account) certificate issued by a bank in Thailand and a copy of a bankbook
タイの銀行が発行した預金口座(普通口座/定期口座)の証明書と通帳のコピー
90日ビザの時と同様①申請当日の銀行発行の残高証明書②通帳の口座番号・名前の記載ページ③60日間残高が80万バーツを下回っていないことを証明するページ(少なくとも直近60日がわかるページ)でいいでしょう。

尚、タイの銀行のATMは預金の変動がなくてもATM(update passbookの機械)に入れた日付で印字されます。
なので申請当日必ずupdateしておく必要あり。。


⇒実際に必要だったもの
①申請当日の銀行発行の残高証明書。原本1部、イミグレ1階にある銀行で取得可。これは90日のビザ申請の際と同じ。
②通帳の口座番号・名前の記載ページのコピー
③60日間残高が80万バーツを下回っていないことを証明するページの通帳のコピー
これらは当初記載した通りでした。

当然、通帳の原本も必要です。

ただ、『タイの銀行のATMは預金の変動がなくてもATM(update passbookの機械)に入れた日付で印字されます』と書きましたが、当日機械に入れたのですがその日の日付では印字されず。。。
以前カシコン銀行では入金無くても印字されていたのだが。。。
まあ、念のための一度機械に入れてみることをお勧めします


5. Only in the case of Criterion (6), the applicant must submit documents equivalent to Clauses 1-4 stated above.
(6)の基準に該当するものは、上記1-4と同等の書類を提出すること。
これは1998年以前にリタイアメントビザを取得した人が対象なので無視していいです。

以上が今回の結果でした。


さて、今回の懸念事項であった「延長申請のタイミング」について書いておきます。

90日⇒1年への延長申請時の申請タイミング

90日有効ビザ(ステップ2)を申請した際、係官から提示された注意事項です。

もう一度英語版とタイ語版を載せておきます。
IMG_3157-1eng (2)

IMG_3158-1thai (2)

1年の滞在許可への更新するためには、延長申請書と必要書類を有効期限の切れる30日より前に、あなたの管轄内のイミグレーションへ提出しなければならない。
当初は「30日より前までに(31日前とか35日前とか)」と理解していた。

だってそう読み取れますよね?

でも、その後複数の方から「有効期限切れ前に行けば問題ない」との指摘を受けました。
なるほど、よく読めば「30日より前に」とは書いてあるが「30日前までに」とは限定していない表現です。
(でも普通は「までに」と理解しますよね?同義語と思っていますが・・・)

しかし、実際に係官から提示されたものと、ブログへコメントでは失礼ながら「係官から提示されたもの」を正と考えて行動しました。つまり「有効期限が切れる30日より前」に延長申請に行ったのです

結果は前の記事通り何の問題もなく受理・発行されましたので、私の当初の理解に間違いはありませんでした。

では、もし有効期限切れ30日前を切った時点で申請に行って問題ないのか?
昨日の鉄仮面の係官に質問をぶつけてみました。
質問はタイ語で、直訳調に書けば以下の通りです

「(上のタイ語バージョンの注意書きを見せながら)90日のビザ申請の際、係官が私にこれを提示しました。これによると『ビザが切れる30日より前』に延長申請をしなさいと書いてあります。だから、私は有効期限の切れる『31日前』の今日ここに来ました。もし、もしですよ、私が30日を過ぎた後にここに来たら、例えばビザが切れる20日前に来たら、申請を受け付けてくれますか?ダメですか?」

係官の答えは「ダイ」つまり30日を過ぎても受理してくれるというのです。。。
じゃあ、あの注意書きは何?とツッコミたかったが、心証を悪くしたくなかったのでぐっとこらえました。。。

ただ、その後「あなたの場合は5/5までに来れば問題ない」とも言っていました。
これは有効期限の切れる18日前です(有効期限の最終日を起点にした場合)。

正直言ってよくわかりませんでした。。。
調査不足ですみません。
後に続く方のレポートをお待ちしております。

結論:有効期限が切れる30日前に行っても、その後に行っても受理してくれる
ただし、その許容期間は前後とも不明です。
ご自分で確認してください。。。

1年⇒1年への延長申請時の申請タイミング

今回もらったビザの有効期限は2016年5月23日
受領した際に、係官に質問してみました。

質問はこれもタイ語で、直訳調に書けば以下の通りです
「一つ質問があります。このビザは来年の5月まで有効ですが、次回も延長申請したいと思っています。この場合ビザの切れる何日前から申請できますか?」

係官「45日前からできます」

「という事は45日前からビザの切れる日(有効期限)までに申請すればいいという事ですね」

係官「そうです」

ということで、次回の延長申請は45日前から可能とのこと。

でも、前の質問とおなじだが、こういう事って是非公式にアナウンスしてほしいと思ってしまうのは、オレがまだ日本人の感覚を持っているからなのだろうか?
なんだか、みんな口から出まかせで言っているように思えて仕方がない555

こういうところが「タイのビザを自力で取得するのは困難」と思われてしまう理由なのかな~

【今回のオレのステータス】
参考までに今回のオレのステータスを記載しておきます。
参考にしてください。

80万バーツ預金日:2月20日
90日ビザ申請日:2月23日
80万バーツの預金期間60日目:4月20日(入金した日を1日目と計算した場合)
90日ビザの有効期限満了日から30日前:4月23日
90日ビザの有効期限:5月23日

こういう状況下、オレが1年ビザへの延長申請に行ったのが4月22日でした。
つまり有効期限満了日から31日前でした。

最後に、重要なので繰り返しになりますが「90日有効のビザ⇨1年有効のビザへの切り替え申請(ステップ3)の際の、80万バーツの預金継続期間は60日以上です。
多くのビザ代行業者のHPや他の記事でも3ヶ月以上と記載してあるのがほとんどですが、これは明らかな間違いです(3ヶ月以上必要なのは次回以降の1年⇨1年への切り替えの際)。

まずはイミグレのHPで最新情報を確認して、惑わされないようにしてください。

以上でこのシリーズ完結ですが、いままで8話+番外編2話の長編になってしまい、ダラダラ感が否めません。
後日、総集編として事実関係だけを2−3話にまとめておきますので、そちらも参考としてください。

リタイアメントビザは「本来個人が(で)申請するもの」です。
言葉の問題や、タイの法規などで馴染にくいことがあるのは理解しますが、これからのリタイアメントライフをタイでおくる上で自信をつけるためにも、ぜひ独力で挑戦してみてください。

この記事が皆様のビザ取得のお力になれれば、これ以上の喜びはありません。。。

good luck !
โชคดี นะ


追記:これらの記事を簡単に2つの記事にまとめました。こちらも参照してください←クリック♪(2015/5/10)

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実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(7)2回目のNON-O申請&受領(1年有効)①

タイ・リタイアメントVISA関連記事の目次は↓
目次:実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」「リエントリー・パミット」「90日レポート」への道

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3月13日に書いた記事『実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(6)2回目のNON-O申請(1年有効)②』以降既に1か月以上経ちました。

そろそろ90日有効のビザから1年有効のビザへの切り替え時期が来ました。

時間がたっているのでちょっとおさらいしながら進めていきます。

【リタイアメントビザ(NON-O/1年有効)取得までのステップ】

1、ノービザ【有効期限30日】orツーリストビザで入国【有効期限60日】
2、滞在期限が15日以上残った状態でリタイアメントビザ(NON-O)へ変更申請
3、15日の審査期間を経てリタイアメントビザ(NON-O)取得【有効期間90日】
4、3の有効期限が切れる前に今度はリタイアメントビザ(NON-O)の延長申請
5、有効期限1年のリタイアメントビザ(NON-O)の取得【有効期間1年】

上はノービザまたはツーリストビザ入国後、NON-Oビザ(リタイアメント)に切り替える手順です。

既に3まで完了していますので次はステップ4,5です(当初4,5のように分けていましたが、結果的に申請同時取得できたのでまとめて報告します。)

このステップに進むための条件や必要書類は以下の記事を参照してください。
「タイ・リタイアメントVISA」への道(5)2回目のNON-O申請(1年有効)①
「タイ・リタイアメントVISA」への道(6)2回目のNON-O申請(1年有効)②

まずは実録から。。。
4月22日(火)

昨晩の深夜、日本から戻ったばかりだが、疲れた体を無理やり起こす。
時刻は7:00am

今日、イミグレに申請に行くことは最初から決めていたが、当然のことながら書類の準備は全然していない。。。
いつものギリギリがまたここでも。。。

ブログ書いたり、部屋の掃除などしながら、どうにか書類(コピー)がそろったのが11:15am
急いでアパートを出て裏道までモーターサイ10B

12番のバスはすぐそこに見えているのだが、渋滞していて全然車が動いていない。
12:00pmのアヌサワリー発イミグレ行きのバスに乗りたかったのだが、この調子じゃ間に合いそうもない。。。

しょうがないので、またモーターサイを捕まえてアヌサワリーまで50B
さすがにモーターサイはあっという間に到着
IMG_3611.jpg

11:50amくらいかな?無料の赤バスの166番が来たので飛び乗る。
今日は高速も、降りてからもスムースで12:20amくらいには到着♪

イミグレは昼休み中なのでイミグレ1階のフードコートというか社員食堂?で先に昼食を済ませておく
豚肉の生姜炒めとアジ55B
IMG_3615.jpg

なんかご飯の量がすごく多かった気がする。。。

そのあと、1階のバンコク銀行で通帳のupdateと残高証明書を発行してもらう100B

13:05ごろ、イミグレに入る。
L110番、26人待ち
IMG_3616.jpg

このLカウンターはNON-Oビザの期限延長関係のようだ。

相変わらず多くはビザ屋の同行人付。
日本のパスポートを持ったおっさんもちらほらと。。。

このイミグレが混む(人が多い)原因の一つに、このビザ屋の同行人があるのは間違いない。
初めてならまあしょうがない部分もあるのだが、2度目以降の延長申請は一人で行きましょうね?55

待つこと約2時間、3:00pmやっと呼ばれる。
Lカウンターには確か4つか5つのブースがあるのだが、呼ばれた37番ブースは避けたかった。。。
ナゼナラ。。。そこには鉄仮面、いや鬼瓦の様な顔をした年配の女性が鎮座していたから・・・
ものすごく怖そうで、冗談言っても全く通じそうもない感じ・・・

まあ、ここで冗談言って笑わせるつもりはないけどね55

逆に、こういうベテランのほうがいろんな面で問題少ないかも。。。と自分に言い聞かせて席に着く。

サワディークラップ♪
・・・・(無言)

やっぱり・・・

オレの出した申請書・コピー一式をめくりながらいろいろチェック。
その後申請書の余白に電話番号を書くように言われたのに続いて、紙を3枚渡される。

表題はよく見ていないがSTATEMENTと書かれていたような気がするが。。。
もちろん全部英語とタイ語なのだが、予想していなかった展開にちょっとドギマギ。。。
たまたま別の申請者が入ってきておばちゃんと話を始めたので、落ち着いて英語の文を読んでみた。
ざっと以下のような書類だった。

1、「違法滞在に対する罰金とそれに対する再入国制限」が書かれていて、最後にサインをする(個人情報も書いたかも)。
要するに「私はこの罰則を理解しました」という誓約書?確認書?だ。

2、「滞在の目的が変わった時は、一度必ず現在のビザを取り消して目的にあったビザを取り直す必要がある」という内容が書かれてい、これも「私はこの内容を理解しました」とサインをする(個人情報も書いたかも)。

3、最後はよくわからなかった。正直英語の単語で一つ分からない(というか初めて見た単語)のがあって???
後で調べたら誓約という意味だったようでoathという単語。こんな単語知らなかった555

ただ、全体から推測するに、まあ「私はかかる内容を理解しました。何があっても責任は自分で負います」っていうような宣誓書かな?
上半分にタイの住所や個人情報を書いて終わり。
下のほうは同行人やら誰かがいればその人の情報も記入するようだが、オレが「この下は何を書くの?」と聞いたら「書かなくていい」って言われたので最後にサインして終わり。


たぶん、ビザ屋に頼んで同行してもらう人っていうのは、こういう予想しない突発的な出来事が怖いんだろうな~と思う。。。
分からなければ聞けばいいのだが、この「聞くという行為と相手の話を理解する」自信が無いのだろう。。。
まあ、分からないでもないけど。。。

オレなんか下手なタイ語でいろいろ聞いた挙句「あなたの言っていることが分かりません」なんて言われちゃうことも結構ある。でもしつこく違う言い回しでどうにか理解してもらおうと何度でも言い直すもんだ。

まあ、「マイ・カウチャイ=(あなたの言っていることが)理解できません」なんて言われると結構傷つくけど、くらいついて行く555
相手が英語で応えようが、あくまでもタイ語で突き進む。。。
タイ語の単語が分からなければ英語交じりで喋り続ける。。。

相手はたぶんこう思っているんだろう
「あなたのタイ語聞きづらくて意味も分かんないのよ!だから英語で応えてあげてるのに、なんで下手なタイ語でしゃべり続けているワケ??? ったく。。。」って55

こういう図太さはタイで生きていくのに必要かもしれないな~555
(注:「タイ語ができないとダメ」だという話では全くありません)

話がずれた・・・

さて、鉄仮面おばちゃんの審査をクリアーし、申請料1900Bを払うと後ろを指さす。
後ろにはボスが鎮座しているのだ。

このボス、鉄仮面おばちゃんと比較したからという訳ではなく、本当に若くてかわいい顔をした娘って感じ。
対面に座ってサワディークラップ
返事なし・・・555

書類を丹念に見ながらチェックし「外で待ってて」と一言。。。
どう見ても女子大生にしか見えない。。。
キャリア組なのだろうか???

外で待って5分、違うおばちゃんがオレのパスポートを持ってきてくれた。
開いてみると・・・
IMG_3624 (2)

やった~♪
これで1年間タイに滞在できる~♪

(滞在許可は来年の5月までの1年間。右の紙に記載の今年7月22日は90日レポートの提出期限)

80万バーツさえ確保しておけば、このまま半永久的にタイで暮らせる♪

2月にNON-O(リタイアメント)を申請してから2か月ちょっと
全て自力(イミグレ公式HPが基本。補足で他の方のブログ記事を参照)でとうとう1年ビザ取得できました♪

やっぱり、自分でやって得たものの喜びは大きい。

さて、タイ王国から「君、金さえきちんと落とせば、ず~っとタイにいてもいいよ」とのお墨付きはもらいました。

でも、「ただ居るだけ」じゃあつまらない。

来月からは本業「留学」も始まる。
ようやく、オレの「人生の後半」スタートです♪

次回は最終話、実際に必要だった書類、今回の申請期限にかかわる確認結果などをまとめてみます。

追記:これらの記事を簡単に2つの記事にまとめました。こちらも参照してください←クリック♪(2015/5/10)

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実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」への道(6)2回目のNON-O申請(1年有効)②

タイ・リタイアメントVISA関連記事の目次は↓
目次:実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」「リエントリー・パミット」「90日レポート」への道


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前の記事で書いた90日有効→1年有効のリタイアメントビザ(NON-O)への延長申請の必要書類。
なんだか漠然としていますよね?なので今回の90日有効のリタイアメントビザ(NON-O)取得の際、係官に具体的な書類とコピーについて質問しようと思っていましたが、ビザが取れたことが嬉しくてすっかり忘れていました。
ただ、最後に1年ビザの申請の必要書類は前回と同じで良いか?ときいたところ「同じ」とは言われました。

これらは係官によって微妙に変わる可能性がありますので注意(注意って言われても何を注意すれば良いかは分かりませんよね〜?なので、他の方の記事や情報で「必要」と書いてあるものも念のため持って行ったほうが良いでしょう。なので微妙に違うかもしれませんが、結果は1ヶ月半後の申請の際に公開します)。
注:この記事によって不利益が生じたとしても、当方では一切の責任を負いません。悪しからず。

1年有効のリタイアメントビザ申請(期限延長)の必要書類(イミグレHPから)

Documents to be submitted
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1. Application form
申請書
TM7のビザ延長申請フォーム。ここからダウンロード
2. Copy of applicant’s passport
申請者のパスポートのコピー
妙にあっさり書かれていますが、90日ビザ申請時と同様①写真のページ②最新の入国スタンプのページ③出国カード(TM.6)に加え④最新のビザのページなども必要になります。
後で何か言われないように⑤(あれば)リエントリーパーミットのページ⑥ビザを取った時点での直近の入国スタンプのページ等前回申請時以降(直前含む)のページのコピーも念のため持って行ったほうがいいでしょう。


3. Evidence of income such as a retirement pension, interest or dividends; and/or
退職者年金、利息、配当金等の収入を証明するもの

オレには無関係なので不明

4. Account deposited (saving / fixed account) certificate issued by a bank in Thailand and a copy of a bankbook
タイの銀行が発行した預金口座(普通口座/定期口座)の証明書と通帳のコピー
90日ビザの時と同様①申請当日の銀行発行の残高証明書②通帳の口座番号・名前の記載ページ③60日間残高が80万バーツを下回っていないことを証明するページ(少なくとも直近60日がわかるページ)でいいでしょう。

尚、タイの銀行のATMは預金の変動がなくてもATM(update passbookの機械)に入れた日付で印字されます。
なので申請当日必ずupdateしておく必要あり。

また、プーケットイミグレ情報では「銀行の発行のstatement(預金変動の証書)」も要求され始めたとのこと。
誰かが通帳の日付を改ざんしたのがばれたのかもしれません。
少なくともこの現時点でstatementという具体的な要求事項はありませんが、これから要求されるかもしれません。


5. Only in the case of Criterion (6), the applicant must submit documents equivalent to Clauses 1-4 stated above.
(6)の基準に該当するものは、上記1-4と同等の書類を提出すること。

これは1998年以前にリタイアメントビザを取得した人が対象なので無視していいです。


ということで、90日ビザ申請時との違いは「その後のパスポートのスタンプがあるページのコピーが必要になった」と「外貨送金証明(または外貨持込証明)が不要になった」ということです。

それでは、4月20日の週に1年ビザの申請に行ってきますので、結果はその後報告します♪

追記:これらの記事を簡単に2つの記事にまとめました。こちらも参照してください←クリック♪(2015/5/10)

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