保存版(2015年)タイ・リタイアメントビザNON−Oの真実(2)
タイ・リタイアメントVISA関連記事の目次は↓ 目次:実録、自力で取る「タイ・リタイアメントVISA」「リエントリー・パミット」「90日レポート」への道 |
世界中どこでもagodaで格安ホテル検索
1、ノービザ【有効期限30日】orツーリストビザで入国【有効期限60日】
2、滞在期限が15日以上残った状態でリタイアメントビザ(NON-O)へ変更申請【有効期間90日】
3、15日の審査期間を経てリタイアメントビザ(NON-O)受領【有効期間90日】
4、3の有効期限が切れる(30日)前に今度はリタイアメントビザ(NON-O)の延長申請&受領【有効期間1年】
【4,リタイアメントビザ(NON-O)の延長申請&受領(有効期限1年)】
『申請前の準備及び条件の確認(1年ビザ)』
【延長申請のタイミング】
90日有効期限のリタイアメントビザ(NON-O)の申請の際、係官からこの注意を言い渡されているのを思い出してください。↓

「1年有効のビザへ延長は現行ビザが切れる30日前に申請のこと」と書かれています。
この申請可能日の範囲は最終的には確認できませんでしたが、私の場合は31日前に申請し、係官に確認したところ「切れる18日前までは申請可能」とのコメントもらいました。
感覚的には,90ビザ期限満了日の前後10日くらいで延長申請に行った方が無難と思っています(←ただし、以下に記す預金継続期間を満足することが最優先です)。間違っても90日ビザ満了日に延長申請に行くということはやめたほうが良いです。
ここは未確認事項なので注意してください。係官の判断により相違が出てくる可能性大です。
【延長申請の条件と必要書類】
前と同じようにイミグレサイトを見てみましょう♪
Immigration Division 1←ここをクリック
前と同様、左上の四角の枠内の「Required Documents」をクリックし、出て来た項目のうち「Visa Extension」を選択します。
前回はノービザ→NON-Oビザへの変更だったので「Change Visa」でしたが、今度はNON-Oビザの有効期限を「90日」→「1年」へ延長するので「Visa Extension」を選択します。
いっぱい出てきますが、真ん中より下あたりにある「In the case of retirement」を選択すると条件と必要書類が出てきます。それでは読んでいきましょう♪
The alien:
(1) Must have been granted a non-immigrant visa (NON-IM).
non-immigrant visa (NON-IM)が承認されていること。
今回の場合は90日有効のビザが取れているかどうかです。
(2) Must be 50 years of age or over.
50歳を超えていること。
(3) Must have evidence of having income of no less than Baht 65,000 per month; or
1ヶ月に65,000バーツを下回らない収入があるという証明書があること。または、
これは年金等の収入の基準です。
(4) On the filing date, the applicant must have account deposited (saving / fixed account)
in a bank in Thailand of no less thanBaht 800,000 for the past three months.
For the first year only, the applicant must have proof of a deposit account in which said amount of funds has been maintained for no less than 60 days prior tothe filing date; or
提出日に申請者はタイの銀行に800,000バーツを下回らない預金(普通/定期口座)が過去3か月あること。
初回に限っては、申請日に申請者自身の口座預金に60日を下回らない継続した期間の預金口座の証明があること。または、
重要なのは「資産の継続保持期間」です。
多くの記事(ブログやビザ代行業者のHP)では3ヶ月以上としか書いてありませんが、初回に限っては60日でokです。
(5) Must have an annual earning and funds deposited with a bank totaling no less than Baht
800,000 as of the filing date.
提出日に、継続した収入と銀行資産が資産の合計が800,000バーツを下回らないこと。
これは銀行預金以外に年金等の収入がある場合です。
私は無収入なので詳細は不明です。
(6) An alien who entered the Kingdom before October 21, 1998 and has been consecutively
permitted to stay in the Kingdom for retirement shall be subject to the following criteria:
1998年10月21日以前にタイ王国に入国し、且つ継続してリタイアメント目的で滞在を許可されている外国人は以下の基準にあてはめられる。
(6)は1998年以前にビザ取得した人のケースなので該当しません。
以下同様です
(a) Must be 60 years of age or over and have an annual fixed income with funds maintained in
a bank account for the past three months of no less than Baht 200,000 or have a monthly income of no less than Baht 20,000.
年齢が60歳またはそれ以上であって、資金200,000バーツを下回らない資金を含めた年間固定収入が過去3か月間金額銀行口座に維持されていること、
または、毎月の収入が20,000バーツを下回らないこと。
(b)If less than 60 years of age but not less than 55 years of age, must have an annual fixed income with funds maintained in a bank account for the past three months of no less than Baht 500,000 or have a monthly income of no less than Baht 50,000.
年齢が60歳未満で、55歳以上であれば、資金500,000バーツを下回らない資金を含めた年間固定収入が過去3か月間金額銀行口座に維持されていること、
または、毎月の収入が50,000バーツを下回らないこと。
Documents to be submitted
提出書類
1. Application form
申請書
TM7のビザ延長申請フォーム。ここからダウンロード
2. Copy of applicant’s passport
申請者のパスポートのコピー
どのページという指定はありませんが、私の経験上では実際に必要だったコピーは以下の6点
①写真のページ
②最新の入国スタンプのページ
③出国カード(TM.6)
④最新のビザのページ
⑤(あれば)リエントリーパーミットのページ
(私の場合はビザと同じページにありました。なので実際に必要かどうかは分かりませんが、念のためコピーをしておいたほうが良いでしょう)
⑥90日のビザを取った時点での入国スタンプのページ
(私のパスポートには90日のビザを取った際の入国スタンプ(2/11)とリエントリーパーミットで出国した際のスタンプ(4/13)が同じページにありました。このページのコピーも要求されましたが、どちらのスタンプが必要だったのかは不明です。90日のビザを取得以降の出入国スタンプのページは念のため持っていきましょう)
コピーにはすべて自筆でパスポートと同じサインを忘れずに。
原本が必要なものは
①パスポート
②出国カード(TM.6)
の2種類です。
3. Evidence of income such as a retirement pension, interest or dividends; and/or
退職者年金、利息、配当金等の収入を証明するもの
私は年金受給者ではないので詳細不明
4. Account deposited (saving / fixed account) certificate issued by a bank in Thailand and a copy of a bankbook
タイの銀行が発行した預金口座(普通口座/定期口座)の証明書と通帳のコピー
90日ビザの時と同様、銀行発行の最新残高証明書の原本1部、預金継続期間が60日以上あることが確認できる預金通帳該当ページのコピーと通帳原本
5. Only in the case of Criterion (6), the applicant must submit documents equivalent to Clauses 1-4 stated above.
(6)の基準に該当するものは、上記1-4と同等の書類を提出すること。
(6)は1998年以前にビザ取得した人のケースなので該当しません。
HP上では未記載ですが、変更申請料は1900B
『申請&受領(1年ビザ)』
準備が出来たらジェーンワッタナのイミグレーションに申請に行きます。
整理券等の手順は90日ビザと同様です。
整理券に指定されたブース前でひたすら待ちます。
【申請時の面接】
自分の番号が呼ばたら指定のブースに入り、係官に必要書類を提出・提示します。
ここで申請書の余白に電話番号の記入を求められるのと、「誓約書」3枚に個人情報(住所氏名等)を記入してサインを求められます。
誓約書は「違反時の罰則や適正なビザの取得厳守」に関する内容で、だまってサインすればokです。
延長申請手数料1900Bを支払い、提出・提示書類に問題なければしばらくして係官から1年有効(90日ビザの満了日から1年)のビザ、正確にはビザの延長許可印が捺されたパスポートを渡されます。
尚、次回の延長(1年後)は有効期限満了日の45日前から申請ができる様です。
これで、晴れてあなたも1年間タイに滞在することができます。
(90日毎のレポート提出は必要)
いかがでしたか?
とっつきにくいように思えるリタイアメントビザも、こうやって読んでみれば意外に簡単に取得できると思ってきたんじゃありませんか?
数あるビザの中で、このリタイアメントビザは簡単に取得できるビザの代表だと思います。
50歳以上で80万B以上の余裕資金があれば、ぜひ自力でのリタイアメントビザ取得に挑戦してみてください♪
きっと時間はふんだんにあるのでしょうから♪
最後に・・・
会社登記など高度な知識と経験が必要な手続きや、資格保持者でないと処置できないような手続きはぜひとも専門業者に依頼してください。
また、面倒なことに時間をかける余裕がない方、代行手数料なんてはした金でなんとも思わない方も是非そうしてください(少なくともこのブログに来られた方々はそうではないと思いますが。。。)
しかし、ビザ申請というのは本来個人が(で)行うものです。
日本国内で諸外国のビザを申請するときに業者に依頼する人は遠隔地等特殊な事情のある人以外ほとんどいませんよね?
日本国内との違いは「日本語が使えない」「情報(イミグレ公式HP)は英語とタイ語のみ」「頻繁に変わる手続きに関する日本語の情報が少ない」等の事情で、英語タイ語に疎い方々は自信をなくし業者に頼りがちです。
リタイアメントビザを取ろうとしているあなたは、これからタイである程度長期間過ごすわけですよね?
英語がダメ、タイ語がダメと言わず(多くの方々は多少なりとも英語はできるはず)、スタートラインであるビザ取得を独力で、そしてタイでの生活に自信をもって望んでください。
ビザ代行会社殿
この記事は貴社に対する営業妨害でも嫌がらせでもありません。
本来個人が主体のビザ申請に関する情報を広めて、個人申請を希望する方々の手助けをしたいという目的で書いたものです。
旅行会社を通じて交通機関から宿泊まで手配するパッケージ旅行、個人が航空会社・ホテルと直接契約する個人旅行と、旅行の形態が様々であるように、また個人で申請したいという希望を極力満たせるように。。。
個人旅行が増えたからと言って、旅行会社がなくなるわけではありません。
貴社のこれまでの経験と強みを生かして、会社が益々発展されることを願っています。
ご理解のほどよろしくお願いします。
※あくまでも「私個人の実録」なので「いや違う!」と否定されてもお答えのしようがありません。
勘違いや誤記があるかもしれません。そのような場合にはご指摘ください。またご意見等あれば貴社名、担当者氏名、HP、ブログ等のアドレスを公開の上コメントください。
注意:この記事は私が経験したことであり、今後も通用する保証は一切ありません。
また日本語訳は参考程度に読んでいただき、英語またはタイ語の原文を正として扱ってください(専門家でないので誤訳の可能性あり)。
この記事の情報を元に申請し、万が一不利益を被っても責任は一切負いません。あしからず。
タメになった♪面白かった♪と思ったら
ぽちっとお願いします♪
↓↓

にほんブログ村
↓これもお願いします♪


| リタイアメントVISA2015 | 07:20 | comments:2 | trackbacks:0 | TOP↑