fc2ブログ

出戻り♪サラリーマン流浪記(タイ現地採用編)

2014年12月、25年間勤めた会社を退職し4年間タイで”大人の夏休み”を満喫しました。2018年10月、日本の某企業に転職し2019年1月からタイの駐在員に、2019年11月から現地採用のサラリーマンに

| PAGE-SELECT | NEXT

≫ EDIT

会社を辞めてタイへ行く手続き(6)納税管理人の設定

日本から転出し海外に転居すると(市役所・区役所で転出届を出す)、納税の義務・健康保険加入の義務・年金納付の義務から免れることはすでに書きました。

しかし、転出以降も日本で発生した一部所得については確定申告で納税しなければなりません。
そのために日本居住の代理人・納税管理者を選出して届出を出す必要があります。

詳しくは「国税庁・No.1923 海外転勤と納税管理人の選任」を参照してください。

このことは転出前にいろいろ調べた上で薄々知ってはいましたが、国内資産のほとんどないオレは無視していました。。。実際に国内資産のない方・それら資産から所得が発生する可能性の無い方は無視して問題ないと思います。

上のリンクは国税庁、つまり所得税等国税に関わる手続きですが、地方税についても同様の手続きが必要になるケースがあります。

今回、1月下旬から2月中旬まで日本に一時滞在していました。
これはH25年度の地方税の納付書が届くのでは?との思いから(実際はタイのノービザ期限が過ぎたためw)滞在していたのですが、結局来なかったので無視してタイに戻りました。

そんな中、2月中旬(入れ違いですね)ごろ家人から「納税通知が来た」と連絡を受け、開封してもらったところ20万円弱の地方税の請求書でした。まあ、来るのは分かっていたのですが、激怒したのはその納付期限が2月末(3月初めだったかも)だったことと、後述する手続きについて区役所窓口では一切説明がなかったことです。

家人には「無視しておけ」「電話があったらオレのタイの携帯電話の番号を教え、そちらから電話を寄越すよう言ってけ」「再度納税通知書が来たら『受け取り拒否』と赤マジックで書いてポストに投函しておけ」と言っておきました。

結局、不安に思った家人が区役所に相談に言って①「(地方税の)納税管理人申告書」を提出して代理人を選定、②選定後再度納税通知を納税管理人に発送するので、その管理人が納付すること」となりました。

まあ、予想通りですかね?ww

それではまとめてみましょう。

1、市(区)役所に海外転出届を提出するとともに、転出後に国税の納付義務がある方は国税庁へ、地方税の納付義務がある方は県の納税課(市長あて)に「納税管理人の届け」を提出します。
要するにあなたの代わりに納税する人を選定して登録するわけです。

そうしておけば、以降あなたの税金はその管理人宛に請求が来て支払う仕組みです。

特に、転居直前の住所に誰も住んでいない場合(赤の他人が転居してきた場合も)、これを届け出しないと納税通知(請求書)が来ても未納状態が続き、後々問題になります(たぶん。。。)。

国税についてはオレの対象外で詳しくは知りません。
詳細は国税庁のHPか直接問い合わせて確認してください。

地方税についてのカラクリは以下の通り。
納付の対象は毎年1月1日の居住地。
つまり、これ以前に転出届けを出していれば翌年以降の納税義務はなくなります。
詳しくは「会社を辞めてタイに行く手続き(2)役所編」を参照

以下はサラリーマンの場合
地方税は毎年6月に、前年の所得に基づき個人毎の税年額が決められ、6月以降毎月分割で給与から控除されます。
つまり、6月〜翌年5月まで分割徴収されるわけです。

オレの場合昨年12月に退職し、同時に区役所へ転出届を出しました。
つまり、昨年設定された地方税は6−12月分までしか払っていないので、今年1−5月分が未納状態です。

退職の時期や市町村によって違うのかもしれませんが、残税額を退職時に給与・退職金から一括控除される場合もあるようですが、オレの場合はそうではありませんでした。

従って、納税管理人を設定して管理人宛に残額の請求をさせればいいわけです。

参考として川崎市の「納税管理人」に関するHPをリンクしておきます。

納税管理人申告書(川崎市)

※定期的に日本に戻ってくる方や、日本の家に家族が住んでいて納税処置を代理で実施できるのであればわざわざ納税管理人を設定しなくても同じかもしれませんが。。。
その場合には「納税管理人に関する認定申請書」を提出とありますが、出しても出さなくても結果は同じように思いますが。。。



2、時期は市町村により違いがあるのでしょうが、オレの場合は転出届の約2ヶ月後の地方税残額の請求書(納付通知)が来ました。

納税管理人を設定しておけば、その管理人宛に届きます。
管理人が通知通りの税額を納付すれば完了です。

すでに海外への転出届を提出しているので、これ以降納税通知が来ることはありません♪

ここで、納税管理人の手続きをしていないと、旧住所のあなた宛に「納税通知」が来ます。
受取人がいないので税金未納状態が続いてしまいます。。。


今回、オレが頭にきたの以下のことについてです。
(1)そもそも、区役所に海外への転出届を提出した時に、この納税管理人については一切説明はありませんでした。
これが怒りの発端です。

(2)転出届を提出して2ヶ月後に、残額の納税通知が来た。遅すぎだ!
しかも、納税期限は約2週間後。これ、ひどすぎませんか?
1−2万円ならまだしも・・・

(3)納税通知書が旧住所に送られてきた。
ほんと、役所ってバカじゃないの?って思った瞬間です。
だって「旧住所から海外に引っ越して、本人はもういない住所」に請求書送ってどうするつもり???
たまたま一人家に残っていたので連絡が来たけど、本当にもぬけの殻だったら未来永劫税金払わない、いや払えないんだけど・・・
実際、旧住所に誰もいなくて日本に戻らない人っているんじゃないのかな?
逃げ得?w

そのためには、転出届にちゃんと転出後の海外住所を書かせるとか、納税管理人の設定の説明をするとか必要なんじゃないの???

本日、区役所の地方税納税課に出向いて「納税管理人申告書」を提出。
IMG_3557-1.jpg

担当官には「区役所にちゃんと「納税管理人の必要性」を説明してもらわなきゃ困る」「それもやらずに旧住所に請求書を送ってくるなんて変じゃないの?」「これで『払わな得』した人がいるんじゃないの?」と言いたいことは言った。

担当官曰く「区役所には言ってあるんですけどね・・・すみません」って、まあ役所の事だから今回の件もそのままなのだろうな。。。

実際に払わず済んだ人がいることは間違いない(日本に戻らない場合。追跡できないもんね?)な。。。

ということで、来月以降管理人に請求書が来て最後の納税完了予定です。。。

タメになった♪面白かった♪と思ったら
ぽちっとお願いします♪
↓↓
にほんブログ村 海外生活ブログ バンコク情報へ
にほんブログ村



| ■手続き関係(退職) | 14:51 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

≫ EDIT

会社を辞めてタイへ行く手続き(5)確定拠出年金と離職票

前述した通り、オレの場合は12月いっぱいで日本からタイへ転出するという内容で役所に届けを出していました。
なので、ここはここは確実に年内に出国しなくてはなりません。

今後日本に戻って住民票を戻す際、過去の出国記録をパスポートの出国スタンプの日付で確認されます。
特に1月1日の「住民税の基準日」に確かに日本に居なかったということを後で確認されるわけなので、万全を期して年内に出国します。

出国後の経緯はこのブログの先頭から読んでいただければ幸いです。。。

さて、これで全てが終わったわけではありません。
12/31付け退職した後、会社から送られてきた書類があります。
これらの処置も必要です。

【確定拠出年金】
会社によっていろんな企業年金制度があると思うのですが、元の会社では毎月の拠出金によって投資信託などで運用する「企業型確定拠出年金」を採用していました。
これは会社を退職するとその資格を喪失します。
その関連の書類が送られてきます。
IMG_3145-1.jpg
IMG_3146-1.jpg
上の写真に書かれている通り、退職後6ヶ月以内に処置しないと色々と面倒なようです。

やることといえば、新たに確定拠出年金の契約をやり直す(企業型→個人型)ことです。
今まで会社では「みずほ銀行」系の会社と契約していました。今後は色々な会社(銀行)を選択できるようなのですが、面倒なのでそのまま「みずほ銀行」にしました。
そのままと言っても、もう一度契約し直すわけです。

退職後にどんな年金被保険者になるかで色々な手続きがあるようで、送られてきた書類は読むのも面倒になるほどきめ細かく書いてありうんざりですが、退職後新たに就職しない場合は、新たに銀行と個人型の確定拠出年金契約した後「毎月掛け金を出資する加入者」になるか「今ある資産だけを運用する運用指示者」になるかの選択のようです。

重要な注意点
①海外転出して日本に住民票がない人は運用指示者にしかなれない。
つまり、年金を払わない人には新たに出資して運用させないってことです。
まあ、他人任せの投資信託に自分の大切な資産を運用させるのは嫌なのでこれはこれで良かったです・

移管の手続きが完了するまで、資産は現行の運用のまま(超重要です)
つまり、退職翌日から手続き完了までの間は資産運用先の変更(スイッチング)ができないということです。
これってとっても危険なわけで、例えば「手続き完了する前にリーマンショック並みの不況に陥り、投資資産激減しても指をくわえて見ていなければならない」ってことです。。。

オレの場合の運用先は「ハイリスク・ハイリターンの海外株式100%」です。。。
おかげで運用初回からの年間利回りは8%前後あり、してやったり♪って思っていたのですが、今後移管完了まで「ギリシャのEU脱退」とか「米軍とISとの全面戦争」とか「原油価格$20/バレル」なんて状況に陥ると、欧米株の暴落が始まるかもしれません。。。

それでも指をくわえて移管完了手続きを待っていないといけないわけで、相当なリスクを抱えています。。。
すでにNYダウは18,000ドルを超えて史上最高値を更新している時ですから尚更です。。。

これに対処するには「退職直前に運用先を安全な定期預金などに変更(スイッチング)しておくこと」をお勧めします。
これは会社を辞めるまで全く知らなかった事実です。

会社を辞めようと思っている方!ご注意を。

【離職票】
これも退職2wks後に自宅へ送られてきました。
IMG_3148-1.jpg
IMG_3149-1.jpg
これらは今後職安へ提出しいろいろと手続きすれば、それなりの失業手当をもらえます。
しかし、日本に居住していない場合はその資格がないので、オレの場合はとりあえず保留です。

仮に計算してみるると、オレの場合の支給額は
7,870円X150日=1,180,500円だそうです。。。
タイなら1年の生活費ですね♪

支給期限は退職後1年、しかも待機期間が3ヶ月あるので満額もらうには4月が限度ですかね。。。
どうするかこれから考えます。。。

とりあえず現時点で経験してきた退職後の手続きはこんなところですか・・・
今後新たな展開があれば追記していきます。

今後は「タイのVISA取得」に関する手続きをまとめてみます。
引き続き宜しくお願いします♪

ぽちっとお願いします♪
にほんブログ村 海外生活ブログ バンコク情報へ
にほんブログ村








| ■手続き関係(退職) | 12:10 | comments:4 | trackbacks:0 | TOP↑

≫ EDIT

会社を辞めてタイへ行く手続き(4)銀行編

(3)までで会社や役所関係の処置はほぼ終わりです。
あとは航空券を買ってタイへ飛んでしまえばいいわけですが、そのほかにもやっておくべきことがあります。
注:あくまでも見聞きした情報をもとに、一部推測も含まれます。
これらを元に処置した結果、不利益が発生しても当方では一切責任を持ちません。


【銀行関係】
海外に転出しても日本の銀行口座はそのまま使えます。
ただし、新規に口座を作ることはできなくなりますので注意(日本に住民票がない場合)
(1)銀行口座は二つ以上残しておきましょう。
理由:銀行だって何かトラブルが発生する可能性があります。たんまり日本円を預金していても口座が凍結されて身動きが取れなくなる可能性もあるので二つ以上の口座を持っていた方が無難です。
以前、みずほ銀行でシステム入れ替えの際に引き落としができなくなったりしたトラブルありましたよね?災難は忘れた頃にやってくるもんですよ。。。
日本にいれば処置方法はいくらでもあるけど、海外では身動きがとりにくいです。
電話するにしても0120の無料通話は使えないし。

(2)インターネットバンキングに登録しておきましょう。
理由:日本にいればATMで残高や取引内容を確認できますが、海外では不可。常に自分の資産を確認できる手段はインターネットバンキングしかありません。
また、口座間のお金の移動も簡単にできるので、いざというときになくてはならないツールです。

(3)デビットカードを作っておきましょう。
以前はスルガ銀行と楽天銀行(旧イーバンク)しかなかったVISAデビットカード。
今では大手都銀でも発行しています。
理由:VISA付きなのでクレジットカードとほぼ同じ使い方ができます。もちろん世界中で使えます。
また、日本の円預金から海外のATMで現地通貨の引き出しができます。

オレの場合、日本にある休眠口座も復活させて万全を期しました。
口座とインターネット関係の環境は万全ですが、問題はキャッシュの少なさだけですかね555

(4)タイの銀行口座を作りましょう
タイで生活するのなら必須です。
支店やATMの数からバンコク銀行、カシコーン銀行、サイアムコマーシャル銀行が比較的おすすめです。
タイではキャッシュカードとVISAデビットカードの一体型が主流です。
普段のタイでの生活はこれでほぼ万全です。

ただし、近年タイではマネーロンダリング規制に伴い、外国人の銀行口座開設のハードルが高くなっています。
特にサイアムコマーシャルバンコクは開設できなくなりつつあるようです。
他の銀行も同様なので、開設するには早めにした方がいいです。
(タイでの労働許可証を持っていればどこの銀行でも開設可能です)
古い話ですがオレがバンコク銀行とカシコーン銀行の口座を開設した時の記事をリンクします(現在とは違う可能性が高いですが・・・)
バンコク銀行口座開設
カシコーン銀行口座開設

もっと知りたいという方は個別にお問い合わせ頂ければ、当時の経緯や現状について知っている限りのアドバイスはできますので、お気軽にお問い合わせください(もちろん無料です)

そのほか、三菱東京UFJ銀行に口座を持っている方はこんな方法でアユタヤ銀行(クルンシー)の口座を開設できるようなので参考まで。

そのほかタイでは「銀行口座開設します」とうたった怪しげな?業者がいっぱいあります。
言葉の問題等がある方はこれら業者に依頼するしかないですかね。。。
注:タイの銀行では開設した口座のある県以外で現金を出入金すると毎回手数料を取られます。
口座を開設する際は自分のテリトリー内で作ることが必要です。

そのほか証券口座やクレジットカードなどで処置が必要になる場合がありますが、デリケートな問題なのでここでは詳細を書きません。ご自分で調べて運用してください。悪しからず。。。

ぽちっとお願いします♪
にほんブログ村 海外生活ブログ バンコク情報へ
にほんブログ村





| ■手続き関係(退職) | 10:26 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

≫ EDIT

会社を辞めてタイに行く手続き(3)会社での手続き(〜退職日まで)

ちょっと間が空いてしまったが続けます

3、【退職前の処置(会社関係)】
(1)退職届が受領され退職日まで(退職に係わる説明会・・・人事主催)
IMG_3140-1.jpg
(上の写真の日時は間違っています)

退職届が受領されたのち、人事担当の部署から「辞めるんなら、こっちでも色々言うことや返してもらいたいもんがあるんで出頭せよ」との通知がきました。
当初はたしか22日が指定され、12月退職者全員(何人いたか知らない)に対する説明会があったようですが、その日は「イサーン日本人忘年会」でタイ滞在中だったので丁寧にお断りし、25日に別途オレだけで設定されました。
人事の方々には何も罪はありませんので555
IMG_3141-1.jpg
説明の項目はこんなにあるんですが、オレには無関係な項目も多数あるので、実際に説明なりを受けた項目だけ書いていきます。

①厚生年金・雇用保険
・厚生年金
今後は国民年金に入るか、次の会社で厚生年金に入るかの説明だったようですが、オレは事前に「海外転出」の話をしていたので、担当者は「じゃあ、関係ないですね・・・」で終了
・雇用保険、まあ失業保険のことですね
「雇用保険被保険者離職票」を提示され、退職理由の箇所の確認だけだった。
これは退職後、職安に出して失業保険をもらうための重要な書類。
直近1年間の就業日数、直近6カ月の給与と退職理由などが記載されていて、これをもって失業保険の算定に使うのだという説明。ただし、12月の給与はまだ確定していないので、全部埋めて後日郵送するとのことで、サインだけした。これって空手形ってことか555???

これも、「海外転出」組には無関係な書類。日本に住民票が無いと職安じゃあ受け付けてくれないからね。。。
でも、退職後1年は有効なので念のためもらっておくことにする。

②健康保険証の返却
当然ですね。12/31退職ですからこれで失効です。
失効後健康保険をどうするか?は「会社を辞めてタイに行く手続き(2)」を参照してください。
ただし、31日までは被保険者(保険料を払っている)ので、最終出勤日の27日以降にもし何かあったらいけないので、失効後に郵送で戻すってことになりました。
最終日に社員証を忘れたので、一緒に送りましたよ♪

ちなみにオレの場合、後述しますが31日に羽田発のバンコク行きの便で出国するので、羽田空港から送りました。
31日は郵便局はやっていませんが、売店で切手を売っていたので事なきを得ました。
ちなみにその売店の店員の女の子は中国人でした。。。なんで???

③退職金の提示
25年も勤めたのにたったこれだけ〜?という金額でした。。。
まあ、分かっていた話でしたがショックですね555
説明者の人事の女の子に「これって税金かかりませんよね?」と聞くと「はい、うちの会社の方は大概かかりませんよ♪」と笑顔で返答。。。どうしようもない会社だな。。。
1月30日振り込みを確認して終了

振込先にゆうちょ銀行を指定したのだが、これが後で問題に。。。
いつも使っている銀行を使わなかったのは、銀行に「退職した」という事実が知れるのが嫌だったからなのだが、実際に振り込まれた際に通帳には「入金の目的(給与とか賞与は印字される)は印字されていなかった。。。
でも、銀行には通知されているのかな???

④生協から出資金の払い戻し
これは全く期待していなかった、というより忘れていたが、なんだかんだで2−3万円戻ってきた♪
思わず担当者に「これって税金かからないですよね?」と聞いてしまった555

⑤社員証の返却
当然ですが返却しなくてはなりません。ただし、社員証で出退勤管理をしているので、最終日に退勤のデータを入れたら帰りがけに人事に戻すか、誰かに預けて返却してくださいとのことでした。
しか〜し、オレはその最終日に社員証を忘れてしまったのでした555
すでに社員としての自覚が全くなくなっていたようですね。。。
出社時に守衛に仮カードをかりて入門しました555
守衛所では顔パスなんですが、これがないと建物内のドアが開けられないんですよ。。。

その他の項目はオレにはほとんど関係ないか、すでに自分で手続きを完了させているので、説明会自体は30分程度で完了。

これでこの会社とも縁切りだな〜とあたらめて思った30分でした。。。

オレは事前に色々調べていたので、ほとんど質問はしなかったが、もし分からない事があったらこの場ではっきりさせておくべし。
人事担当者によっては「退職後も相談に乗りますよ♪」なんて優しい言葉をかけてくれる人がいるかもしれないが、サラリーマンはあくまで会社の利益に繋がることしかしないので、後で聞いても「ご自分で調べてください」なんて言われると思います♪

ぽちっとお願いします♪

にほんブログ村 海外生活ブログ バンコク情報へ
にほんブログ村

| ■手続き関係(退職) | 07:03 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

≫ EDIT

会社を辞めてタイに行く手続き(2)役所編

前の記事では「手続き」というか、退職にまつわる嫌な話を書いてしまいましたが、これからは正真正銘の手続き関係です♪

2、【退職前の処置(役所関係)】
転出届け(住民票の移動)
会社辞めたらタイに行く♪ってことは決まっていたので、某市某区の区役所に出頭。
転出届けを出しておいた。転出予定日は12月30日。結果的には31日に出国した。

基本:現住所を変更する場合は現住所の役所に「転出届」を提出し、転居後の新住所の役所には14日以内に「転入届」を出すことが法律で決まっている。一応処罰はあるようだが、軽犯罪法と同じで「別件逮捕」以外に適用されることは稀であろう。。。
また、海外へ転出する場合は引越し後の住所は決まっていなくても良い。転出先には「タイ」とだけ書いておいた(っていうか役所の女の子に書いてもらった)。

影響
①所得税:サラリーマンの場合、これは所得があった月に控除されているのであまり関係ない。
翌1月からは給与所得がなくなるので、転出届けを出しても出さなくても1月以降所得税を払う必要はない*1
*1 ただし2014年中に給与以外に所得があれば、2−3月の確定申告で課税される場合はある。

②地方税(住民税):これは前年の所得に対して翌年度に課税される。つまり一年遅れの徴収。
さらに「毎年1月1日の居住地(住民票登録地)」から請求される。
つまり、12月末に海外へ転出する旨の「転出届」を出しておけば、翌年2015年の税金はタダ???

ただし、これにはからくりがあるようで必ずしもそうでないらしい。。。

2014/12/30転出届(海外へ転出する日)
→2015/1/1には日本に居住していないので、2015年の地方税支払い義務はない。
(12/末で転出届を出しておかないと、2014年の所得に対し2015年に地方税の支払い義務が生じる。)
→ただし、ネットなどで検索すると「2014年の税金は2013年の所得に対し2014年6月ごろに決まっていて、サラリーマンの場合は毎月(6月〜翌年5月)会社から控除されている。2014年の12月に退職した場合、2014年の残金(1−5月分)は通常退職金から一括控除されるか、翌年以降自分で納付する」と書いてある。

オレの場合、会社の人事担当者は「退職金で相殺した」とは言っていないし、「翌年以降1−5月分の請求がそのうち来ます」と言っていたが。。。
(実際に1月に来た退職金の源泉徴収票をみると地方税は引かれていなかった)

今回、日本に来た理由は「税金の請求書」が来ていないかどうか?来ていればいくら?を確認することも目的の一つだったが、今のところ来ていないようだ。。。
あとから来たってもう払わないよ〜♪

しかし、ここで一つ疑問が。。。
転居届けを出して実際に海外へ住所移転してしまった場合、どこに請求書が届くのだろう???
支払い義務があるからといって、海外まで追っかけてくるのかな?国税ならやりかねないけど555
転出届には移転先の海外住所は記載していない(記載しなくても良い)ので、不思議だ。。。

これはそのうちはっきりするだろうから、分かった時点で報告することとする

③健康保険:これは重要。
退職後の選択肢は「国民健康保険」には入るか、「会社の健康保険を任意継続(2年限り)」するかの二者択一。
日本国に居住している限り、保険料の支払いは基本的には逃れられない義務なのだ。

国民健康保険はバカ高い(会社所属時の所得によって変動)し、任意継続だって会社に所属しているときは保険料の半額を会社が払っている(払ってもらっているのではなく、会社は義務を履行しているに過ぎない)ので単純計算で今までの倍払わなくてはならない。。。
所得がないのにこれは痛すぎる。。。

しかし、海外への転出届けを出した瞬間に、この支払い義務から逃れられるのだ♪
「瞬間」と書いたが、これは地方税とは違って「月末最終日に日本に居住しているかどうか?」が基準になる。

12/30に海外へ転出
→12/31、つまり12月最終日に日本にいなければ「12月分の保険料の支払い義務はない」のだ。

つまり、退職日を月末最終日の1日前にして、実際に1日前に海外へ転出してしまうってこと♪
こうすれば12月の支払いは必要なくなり、会社にとってもハッピーなこと。

オレは「転出届の転出予定日は12/30」としたが、「会社の退職日を12/31」としてしまい、さらにチケットの関係で「実際の転出日も12/31」だったのでこのメリットは受けられなかった。。。
会社の人事担当者からも「保険料は1ヶ月遅れで控除されているので、12月は2ヶ月分引き落としますね?」と言われてその損失を知ったのだ。。。無念。。。
海外へ転出する場合は退職日を月末最終日の1日前にすると保険料1ヶ月得する♪

まとめ
・12月に海外への転出届を出しておけば、翌年以降の地方税支払い義務がなくなる(毎年1月1日が基準)。
・月末最終日の1日前に退職して、海外への転出届けを出しておけばその月の保険料支払い義務はなくなる。もちろん翌月以降も♪

ぽちっとお願いします♪
にほんブログ村 海外生活ブログ バンコク情報へ
にほんブログ村

| ■手続き関係(退職) | 11:54 | comments:2 | trackbacks:0 | TOP↑

| PAGE-SELECT | NEXT