会社を辞めてタイへ行く手続き(6)納税管理人の設定
しかし、転出以降も日本で発生した一部所得については確定申告で納税しなければなりません。
そのために日本居住の代理人・納税管理者を選出して届出を出す必要があります。
詳しくは「国税庁・No.1923 海外転勤と納税管理人の選任」を参照してください。
このことは転出前にいろいろ調べた上で薄々知ってはいましたが、国内資産のほとんどないオレは無視していました。。。実際に国内資産のない方・それら資産から所得が発生する可能性の無い方は無視して問題ないと思います。
上のリンクは国税庁、つまり所得税等国税に関わる手続きですが、地方税についても同様の手続きが必要になるケースがあります。
今回、1月下旬から2月中旬まで日本に一時滞在していました。
これはH25年度の地方税の納付書が届くのでは?との思いから(実際はタイのノービザ期限が過ぎたためw)滞在していたのですが、結局来なかったので無視してタイに戻りました。
そんな中、2月中旬(入れ違いですね)ごろ家人から「納税通知が来た」と連絡を受け、開封してもらったところ20万円弱の地方税の請求書でした。まあ、来るのは分かっていたのですが、激怒したのはその納付期限が2月末(3月初めだったかも)だったことと、後述する手続きについて区役所窓口では一切説明がなかったことです。
家人には「無視しておけ」「電話があったらオレのタイの携帯電話の番号を教え、そちらから電話を寄越すよう言ってけ」「再度納税通知書が来たら『受け取り拒否』と赤マジックで書いてポストに投函しておけ」と言っておきました。
結局、不安に思った家人が区役所に相談に言って①「(地方税の)納税管理人申告書」を提出して代理人を選定、②選定後再度納税通知を納税管理人に発送するので、その管理人が納付すること」となりました。
まあ、予想通りですかね?ww
それではまとめてみましょう。
1、市(区)役所に海外転出届を提出するとともに、転出後に国税の納付義務がある方は国税庁へ、地方税の納付義務がある方は県の納税課(市長あて)に「納税管理人の届け」を提出します。
要するにあなたの代わりに納税する人を選定して登録するわけです。
そうしておけば、以降あなたの税金はその管理人宛に請求が来て支払う仕組みです。
特に、転居直前の住所に誰も住んでいない場合(赤の他人が転居してきた場合も)、これを届け出しないと納税通知(請求書)が来ても未納状態が続き、後々問題になります(たぶん。。。)。
国税についてはオレの対象外で詳しくは知りません。
詳細は国税庁のHPか直接問い合わせて確認してください。
地方税についてのカラクリは以下の通り。
納付の対象は毎年1月1日の居住地。
つまり、これ以前に転出届けを出していれば翌年以降の納税義務はなくなります。
詳しくは「会社を辞めてタイに行く手続き(2)役所編」を参照
以下はサラリーマンの場合
地方税は毎年6月に、前年の所得に基づき個人毎の税年額が決められ、6月以降毎月分割で給与から控除されます。
つまり、6月〜翌年5月まで分割徴収されるわけです。
オレの場合昨年12月に退職し、同時に区役所へ転出届を出しました。
つまり、昨年設定された地方税は6−12月分までしか払っていないので、今年1−5月分が未納状態です。
退職の時期や市町村によって違うのかもしれませんが、残税額を退職時に給与・退職金から一括控除される場合もあるようですが、オレの場合はそうではありませんでした。
従って、納税管理人を設定して管理人宛に残額の請求をさせればいいわけです。
参考として川崎市の「納税管理人」に関するHPをリンクしておきます。
↓
納税管理人申告書(川崎市)
※定期的に日本に戻ってくる方や、日本の家に家族が住んでいて納税処置を代理で実施できるのであればわざわざ納税管理人を設定しなくても同じかもしれませんが。。。
その場合には「納税管理人に関する認定申請書」を提出とありますが、出しても出さなくても結果は同じように思いますが。。。
2、時期は市町村により違いがあるのでしょうが、オレの場合は転出届の約2ヶ月後の地方税残額の請求書(納付通知)が来ました。
納税管理人を設定しておけば、その管理人宛に届きます。
管理人が通知通りの税額を納付すれば完了です。
すでに海外への転出届を提出しているので、これ以降納税通知が来ることはありません♪
ここで、納税管理人の手続きをしていないと、旧住所のあなた宛に「納税通知」が来ます。
受取人がいないので税金未納状態が続いてしまいます。。。
今回、オレが頭にきたの以下のことについてです。
(1)そもそも、区役所に海外への転出届を提出した時に、この納税管理人については一切説明はありませんでした。
これが怒りの発端です。
(2)転出届を提出して2ヶ月後に、残額の納税通知が来た。遅すぎだ!
しかも、納税期限は約2週間後。これ、ひどすぎませんか?
1−2万円ならまだしも・・・
(3)納税通知書が旧住所に送られてきた。
ほんと、役所ってバカじゃないの?って思った瞬間です。
だって「旧住所から海外に引っ越して、本人はもういない住所」に請求書送ってどうするつもり???
たまたま一人家に残っていたので連絡が来たけど、本当にもぬけの殻だったら未来永劫税金払わない、いや払えないんだけど・・・
実際、旧住所に誰もいなくて日本に戻らない人っているんじゃないのかな?
逃げ得?w
そのためには、転出届にちゃんと転出後の海外住所を書かせるとか、納税管理人の設定の説明をするとか必要なんじゃないの???
本日、区役所の地方税納税課に出向いて「納税管理人申告書」を提出。

担当官には「区役所にちゃんと「納税管理人の必要性」を説明してもらわなきゃ困る」「それもやらずに旧住所に請求書を送ってくるなんて変じゃないの?」「これで『払わな得』した人がいるんじゃないの?」と言いたいことは言った。
担当官曰く「区役所には言ってあるんですけどね・・・すみません」って、まあ役所の事だから今回の件もそのままなのだろうな。。。
実際に払わず済んだ人がいることは間違いない(日本に戻らない場合。追跡できないもんね?)な。。。
ということで、来月以降管理人に請求書が来て最後の納税完了予定です。。。
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| ■手続き関係(退職) | 14:51 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑